@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007982, author = {早野, 暁}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 証言利用不能(供述不能)の要件は,従来,伝聞法則の例外となる供述証拠の証拠能力要件である「証拠とする必要性」の一要素とされてきた。少なくとも,証人が出廷(法廷証言)できない事情の存在は,「信頼性の徴表」,「特に信用すべき情況のもとになされた供述であること(特信情況)」の伝聞例外要件とは直接の結びつきをもたない。ただ一方で,証言利用不能が要件とされる伝聞例外供述とそれが要件とされない伝聞例外とがあることにかんがみれば,証言利用不能の要件の存在は,証人審問権(憲法37条2項)や対決権(合衆国憲法第6修正)の保障が前提となる供述類型(testimonial statements)とそうでない供述類型(non-testimonial statements)のあることを想定しているとも解釈することができ,間接的には証人の出廷を促進する効果があるともいえなくはない。  証言利用不能の典型例は,供述者の死亡や消息不明,重度の疾病であり,そのような事情があれば証言利用不能は比較的ゆるやかに認められてきたが,裁判所の傾向としては,証言利用不能を厳格に認定するようになってきたようにみえるため,日本と米国の近時の判例の動向を比較し証言利用不能の要件の役割や位置づけるべき場所を模索してみた。そして,米国のジャイルズ対カリフォルニア事件で示された権利剝奪理論を補助的な題材として,検察側の権利濫用と被告人側の司法妨害による権利濫用,両者の論理枠組みの異同を分析することを通し,弾劾主義の要請や当事者論争主義の理念を再度確認することを試みた論考である。}, pages = {211--239}, title = {「証言利用不能」要件の位置づけ(1)}, volume = {48}, year = {2015}, yomi = {ハヤノ, サトル} }