@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007985, author = {ヘルピッヒ-ベーレンス, ウルリケ and ヴェルナー, レギーナ and 鈴木, 博人 and 阿部, 純一 and 石原, 達也}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 現在,日本には養子縁組斡旋手続や基準に関する法律が存在しない。近代養子法は子のための養子法であると言われるが,養子縁組の対象になる子と養親希望者を専門の福祉機関が介在して,引き合わせ,マッチングして,子の福祉を確保・増進するための斡旋制度がなければ,近代的な養子法であるとはいえない。本インタビューは日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究⒞「福祉制度としての養子制度の立法論的研究」(平成23年度~25年度,平成26年に1年間延長)の一環として行われたものである。狭義の養子法を民法の養子法とすれば,広義の養子法は養子縁組斡旋法,児童福祉法も含めたものにならざるを得ない。広義の養子法が整備されないならば,狭義の養子法も子のための養子法としての基盤がしっかりしたものであるとは言い難い。そこで,養子縁組斡旋法も含めた広義の養子法改正提案をするためには,養子縁組斡旋の手続・基準を明確に提示する必要がある。そのための基礎資料を得るために,ドイツでの養子縁組成立に向けた養子縁組斡旋実務について,ベルリン州少年局で行った聞き取り調査の記録である。}, pages = {295--322}, title = {少年局の養子縁組斡旋実務に関するインタビュー : ベルリン州少年局での聞き取り調査}, volume = {48}, year = {2015}, yomi = {ヘルピッヒ-ベーレンス, ウルリケ and ヴェルナー, レギーナ and スズキ, ヒロヒト and アベ, ジュンイチ and イシハラ, タツヤ} }