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アイテム
組織犯罪及びテロ行為における処罰の早期化
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7990
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/799032fd616c-f74e-4da4-bed0-c346b6e9c419
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2017-07-07 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 組織犯罪及びテロ行為における処罰の早期化 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Vorverlagerung der Strafbarkeit am Beispiel der Organisierten Kriminalität und des Terrorismus | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 処罰の早期化 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | テロ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 組織犯罪 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 可罰性 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 予備 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 未遂 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Vorverlagerung | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 構成要件解釈 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 構成要件新設 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | アルントゥ・ジン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Arndt Sinn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
ジン, アルントゥ
× ジン, アルントゥ
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著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32126 | |||||||||
姓名 | SINN, Arndt | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は,近年,組織犯罪及びテロ行為の訴追の関連でとくに頻繁に用いられている処罰の早期化の原因を究明し,処罰の早期化の内容を「可罰性を基礎づける早期化」と「可罰性を修正する早期化」の 2つに大別し,その立法技術を構成要件の新設と構成要件の解釈という観点から考察するものである。処罰の早期化の端緒として,刑法89条aの犯罪構成要件の導入について言及する。その上で,早期化の概念について言語の見地から考察を加え,可罰性を拡張・拡大するもののうちの特定の事例だけが,「早期化」であることを導き出す。次に,構成要件の新設の例として,刑法において犯罪構成要件の要件として結果を不要とし,実行行為を罰することにより,処罰の早期化が達成される場合を,また,構成要件の解釈の例として,ある犯罪が未遂としては刑罰で威嚇されていないのに,構成要件において記述されている結果を解釈することで可罰性が認められうるような場合を挙げる。そして,処罰の早期化は,もはや例外的な現象が問題なのではないということを示すものである。しかしながら,いわゆる「集団的法益」の保護を率直に指摘することによって規定されている抽象的危険犯の創設が増加している状況には問題があると考える。まさにこの領域においても,刑法と警察法のあいだの境界があいまいになってきた嫌いがあり,それゆえに,今日の課題として,制裁化をどこまで許容するかの線引きを明確にしていくことこそ,我々が向き合うべきことなのである。すなわち,早期化に関する解釈学を発展させることが必要で,その解釈学を通じてこの限界づけも導かれうるのである。 | |||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 49, 号 1, p. 101-125, 発行日 2015-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
寄与者 | ||||||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||||
寄与者識別子 | 29183 | |||||||||
姓名 | 只木, 誠 | |||||||||
姓名 | タダキ, マコト | |||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
寄与者 | ||||||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||||
寄与者識別子 | 32127 | |||||||||
姓名 | 樋笠, 尭士 | |||||||||
姓名 | ヒカサ, タカシ | |||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
寄与者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 29183 | |||||||||
姓名 | TADAKI, Makoto | |||||||||
言語 | en | |||||||||
寄与者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32128 | |||||||||
姓名 | HIKASA, Takashi | |||||||||
言語 | en |