WEKO3
アイテム
アメリカ合衆国における児童ポルノ所持の被害者に対する救済(2・完)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8001
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8001fab9c42f-6bf2-41b5-88a0-684e88d7c268
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2017-07-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | アメリカ合衆国における児童ポルノ所持の被害者に対する救済(2・完) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Remedies for Victims of Child Pornography Possession in the United States (2) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 児童ポルノ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 必要的被害弁償 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 近接原因の要件 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 被害者補償基金 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 児童虐待 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1996年必要的被害者弁償法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1994年暴力犯罪規制及び法執行法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1994年女性に対する暴力法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1982年被害者及び証人保護法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 2014年児童ポルノの被害者Amy及びVickyに対する被害者弁償改善法案 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Minarcik, Michelle | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Lollar, Cortney E. | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介
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著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32140 | |||||||||
姓名 | SUMITA, Yosuke | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は,近時,アメリカ合衆国で議論されている,インターネットを通した児童ポルノの所持と被害弁償の問題について,①どのような形で被害弁償額を算出するか,そして,②どのような形で救済を行うことが児童ポルノ所持の被害者にとっては効果的なのかといった観点から考えてみたものの後半部分である。 本号では,三において,被害弁償に代わる施策について,特に,近時,有力に主張されている被害者補償基金(victim compensation fund)に基づいた救済と,民事的な手法に基づいた補償を中心に取り上げた。前者に関しては,現在すでに設立されている国際テロ被害者償還プログラム(International Terrorism Victim Expense Reimbursement Program)を参考にした補償基金の設立を主張する立場が注目される。後者に関しては,児童ポルノの所持をプライバシーの侵害及び名誉毀損という不法行為の観点から捉える立場等を取り上げた。そして,最後に,四において,若干の検討を行い,本稿の結論としては,①補償基金に基づいて児童ポルノ所持の被害者に補償を行うことには利点もあるが,被害弁償というのは,刑事的に犯罪者を処罰すると同時に,民事的に被害者に対して補償を行うという二つの目的を兼ね備えた複合的な救済手段であるという,この制度が持つ機能を考えれば,補償基金のみを利用するのではなく,被害弁償制度という枠組み自体は維持すべきではないか,また,②民事的な手法に基づいた補償についても一長一短あり,そもそも民事的な観点から児童ポルノの所持を理解することについての評価は未だ定まっていない,そして,こうした補償の仕方というのは,必ずしも刑事上の制度とは両立し得ない二者択一的なものではないと考えられるのであり,併存させる可能性も模索されるべきであるということを指摘した。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 49, 号 2, p. 167-199, 発行日 2015-09-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |