@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008010, author = {西村, 暢史}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 欧州では,規制当局が「特許と標準」と題してレポートを公表し,同時に,このレポートとも関連する99にものぼる質問に対する意見募集を行った。  レポートは,⑴標準化団体のIPRポリシーの役割を(過大なほどに)重要視すると伴に,⑵ライセンスの有効かつ実効的な運用とライセンス当事者間での適正な利益のバランスを目指すための提言に関して,その長短所を分析検討している。  そして,意見募集は,⑴現行の標準化活動の実務的取扱いの成果,⑵経済的技術的環境の急速な変化に対応した標準化活動の実効性確保を趣旨として作成されている。その上で,第1に,特許に係る標準化を取り巻く様々なルールと実務的対応に関する標準化団体のIPRポリシーの現状と改善点について,第2に,標準規格必須特許に該当する可能性のある特許技術を有する者に対してIPRポリシーが該当特許を申告させる事前開示制度の上記特許技術保有者への影響について,第3に,より具体的な標準化活動に関わる諸問題に対しても,標準化団体の役割が問われている。意見募集に対して欧州内外の標準化団体や企業等から多くの意見が提出されたが,一部の標準化団体を除いて,その多くは標準化団体のライセンス交渉への介入に否定的であり,FRANDの具体的内容に関して明確な方向性を示す意見は確認できなかった。  結論として,事前開示制度と標準活動への参加,そして,権利保有者と実施者の各々の利害関係の調整を念頭に置いた上で,標準化団体をはじめ関連する企業は以下のように事業活動を展開することが重要となる。すなわち,競争法(または,特許法)の目的であり,公正かつ自由な競争の促進や産業の発展といった目的に適う標準化活動の本来的趣旨の理解と実践である。標準化活動が有する競争促進を含む様々な経済的に望ましい効果の実現を目指すという目的に沿った各企業と標準化団体の行動指針の明確化と実践なしには,標準化活動は経済社会全体の「負担」にしかならないからである。}, pages = {1--25}, title = {標準化団体・IPRポリシーの役割の競争法的研究(2)}, volume = {49}, year = {2016}, yomi = {ニシムラ, ノブフミ} }