@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008117, author = {阿部, 純一}, issue = {1・2}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 日本民法は、自ら親権に服する未成年者が親権を行使することを認めず、子の親権者の親権者又は後見人がその親権を代わりに行使する親権代行制度を採用している(八三三条、八六七条一項)。本稿の目的は、ドイツ法を手がかりとした比較法的分析を通じて、一見すると合理的な制度に映る親権代行制度の基本構造とその問題点を明らかにするとともに、問題解決の道を探ることにある。  未成年者たる父母を事実上の身上配慮の行使から排除しないドイツ法の観察からは、行為能力制限を理由として未成年親権者を一律に親権行使から排除する日本法に対する疑問が生じる。本稿では、未成年親権者に対しても身上監護権を認めるべきであるというわが国の学説においてこれまで共有されてきた改正論的な方向性が支持されるが、さらに進んで、現行の親権代行制度のもとでこれを実現する解釈論的可能性が検討される。結論として、未成年者であることを理由とした親権行使制限の範囲及び親権代行者による代行の範囲を財産管理と法定代理に縮減することによって、身上監護については、未成年親権者本人が行使することができるという可能性が示される。}, pages = {31--61}, title = {親権の代行に関する一考察―ドイツ法との比較を通じて―}, volume = {122}, year = {2015}, yomi = {アベ, ジュンイチ} }