@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008130, author = {近藤, 昭雄}, issue = {1・2}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 派遣法の制定・施行(一九八六年)、さらに、特定業務を除くすべての業務における「派遣労働」の容認(二〇〇三年)から、相当の年限が経過したにもかかわらず、偽装請負等による派遣法の潜脱や、派遣法違反が繰り返されている。それは、基本、派遣労働を利用する企業(ユーザー企業)の資本としての強欲に基づくものであるが、それを可能にさせているのは、現行の法運用の下においては、派遣法に違反しても、ユーザー企業に対しては、何らの責任追及もなされないことにある。そこで、そうした事態に対抗すべく、本稿では、職安法四四条による「労働者供給事業」全面禁止の歴史的経緯とその主旨を分析し(本稿三)、更に、それにも拘わらず、偽装請負の黙認を通して、その空洞化が進み(本稿四)、その延長線上に、特定業務につき、派遣労働という労働力の利用形態を容認すべく派遣法が制定されたものであることを論証した(本稿五)うえで、これらに基づくならば、職安法四条六項を論拠とする厚労省、一部学説、判例の主張にも拘わらず、偽装請負・違法派遣は「労働者供給事業」に他ならず、ユーザー企業は、職安法四四条違反の責めを負うべきであることを結論づけた(本稿六)。}, pages = {419--455}, title = {違法派遣と労働者供給事業}, volume = {122}, year = {2015}, yomi = {コンドウ, アキオ} }