@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008133, author = {髙田, 淳}, issue = {1・2}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 本稿は、フランチャイズ契約において、フランチャイジーの広告宣伝費負担義務が存するとき、フランチャイザーは、受任者として、徴収された広告宣伝費を適正に管理する義務を負うかどうかを検討し、あわせて、その検討を通じて、フランチャイザーが一定の財産を管理する仕組みがある場合において、フランチャイザーが受任者としての義務を負うかどうかについて、どのような基準を立てるべきかを探るものである。  本稿は、フランチャイザーは広告宣伝費プール金について事務処理者としての義務を負うとのドイツの解釈論を分析検討し、つぎの結論にいたる。すなわち、一般的には、フランチャイザーは、経営指導援助およびノウハウ提供を行うからといって、受任者としての財産管理義務を負うことはないが、フランチャイザーがフランチャイジーのために財産管理をする要素が契約に存するときは、その要素に限って、受任者としての財産管理義務を認めるべきであると主張するのである。}, pages = {559--592}, title = {フランチャイザーの受任者的地位―広告宣伝費の管理に即して―}, volume = {122}, year = {2015}, yomi = {タカダ, アツシ} }