@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008679, author = {横田, 洋三}, issue = {4}, journal = {中央ロー・ジャーナル}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿は、国際法と国内法の関係に関する新二元論の妥当性を、日本へのILO88号条約適用の事例を取り上げて検証するものである。国際法と国内法の関係に関しては、従来、国際法優位論、国内法優位論、二元論の三つが対立してきた。近年これらを統合する新二元論が有力になりつつある。新二元論の核心は、国際法と国内法の関係を「国際法の平面」と「国内法の平面」とに分けてそれぞれに答えを出すというところにある。その場合に克服すべき課題は、「国際法の平面」の答えと「国内法の平面」の答えとが異なる場合にどうするかということである。 本稿はこの課題を、最近日本において政策論争となった、職業安定組織(ハローワーク)の民間委託および地方移管と、ILO88号条約が求める「国の機関の指揮監督の下にある職業安定組織の全国的体系の維持」との間の整合性の問題を取り上げて検討した。結論としては、民間委託、地方移管、いずれについても、立法過程等においてILO88号条約との整合性を、「国際法の平面」において問題とされないよう調整したことにより、「国内法の平面」での議論と「国際法の平面」での議論とが正面から対立することを回避できたと評価した。}, pages = {3--21}, title = {国際法と国内法の関係に関する新二元論の妥当性 ―ILO88号条約の日本への適用の事例の検討―}, volume = {13}, year = {2017}, yomi = {ヨコタ, ヨウゾウ} }