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売主の追完義務の射程(1) ドイツにおける取外し・取付け義務論からの示唆
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8798
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8798cae68710-9095-4cdd-9fb3-0294d49ebdb8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2017-12-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 売主の追完義務の射程(1) ドイツにおける取外し・取付け義務論からの示唆 | |||||||||
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タイトル | Die Reichweite der kaufrechtlichen Nacherfüllungspflicht des Verkäufers durch Neulieferung (1): Das deutsche Zivilgesetz als Vorbild? | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 本来的履行請求権 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 追完請求権 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 代物給付 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 取外し義務 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 取付け義務 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 消費用動産売買指令 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ドイツ民法439条 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 売買 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 請負 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ローレンツ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | スカメル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ファウスト | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
原田, 剛
× 原田, 剛
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 33301 | |||||||||
姓名 | HARADA, Tsuyoshi | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本論文は,売買契約により売主から給付された物に瑕疵がある場合に売主が負う追完義務の射程(範囲)について,ドイツ法における学説の議論を参考として考察するものである。とりわけ売主の追完義務のうちの代物給付義務の場合において,売主は,買主が取り付けた瑕疵ある物を取り外し,瑕疵なき物の給付に加えてそれを取り付ける義務が存在するのか,すなわち,売主は代物給付義務のみならず,取外し義務および取付け義務を負うのか,という問題に取り組むものである。この問題は,日本においてはこれまで議論されたことはなく,現在提出されている民法改正法案においても意識されてはいない。しかし,この問題は,ドイツにおいては,債務法現代化法が発効した2002年の直後から現在まで,判例・学説において激しく争われてきた。しかも,この問題は,ドイツにおいては,債務法現代化法の立法の際に,消費用動産売買指令第3条の国内法化により追完規定たる民法第439条を確定した経緯があり,それゆえ,この問題の解明のためには,欧州司法裁判所が指令第3条の解釈を確定する必要があったという事情が存する。この意味で,この問題は今や欧州における中心的問題の一つともなっている。しかも,この議論の背後には,追完義務と有責性を要件とする損害賠償との棲み分けの問題が横たわっている。その意味で,この問題について取り組むことは日本法の立法論および解釈論にとっても少なからず寄与するものであると考える。 | |||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 50, 号 1, p. 1-34, 発行日 2016-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |