@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008801, author = {通山, 昭治}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 本研究のまず「序─1982年中国憲法30年によせて」では,李林・莫紀宏主編『中国憲法三十年(1982-2012)』という大作の主な内容の紹介と若干の検討が中心となるが,それに先立ってその基礎的作業のひとつとも位置づけられる李林・石茂生の『法による国家統治と憲政建設』を取り上げた。とくに,「憲政」にかかわって,今日の中国においてもきわめて論争的な概念のひとつである目新しい「社会主義的憲政」という概念にたいする李林らの基本的なスタンスや理解など(それを「(社会主義的)憲政肯定論」という)についてここで確認した。  そこでは,それは「党の指導を堅持すること・人民が国家の主人公になること・法により国を治めること(法による国家統治)の有機的な統一」(それを「党の指導・人民主人・法治の三位一体」論という)等にもとづく民主集中制のもとでの人民代表大会による(人権の尊重保障を含む)「人間の全面的な解放」等の実現をめざす「社会主義的民主政治」のことであるとされている。なお,旧ソ連の解体を教訓とした2004年の「党の執政強化決定」がきわめて示唆的である。  ついで,「一 中国憲法30年の『回顧と展望』」では,『憲法三十年』上の内容にしたがい,「下編 82年憲法実施30年:回顧と展望」についてのみ,ごく簡単に考察をくわえることにした。なお,「下編」にはいるまえにまず,『憲政建設』との関連からして,『憲法三十年』上の筆頭主編の李林による「総序」と李歩雲の「序文 『82年憲法』の回顧と展望」からみていくことにした。というのもここでも,全面的な「憲政肯定論」というよりも,いわば「(社会主義的)憲政肯定論」がやや慎重な形であれくり返し展開されているからである。  そして「二 建国以来の中国憲法の『回顧と展望』」では,「建国以来の中国憲法」史にかかわって,1949年2月の「六法廃棄指示」や54年憲法と75年憲法の評価などについてごく簡潔にみた。  以上の2節での紹介と検討により,「(社会主義的)憲政肯定論」の4つの特色を順不同で抽出してみた。  最後に「小結─いわゆる「法治中国」のゆくえ」では,「法治中国建設」にかかわって,2014年の党の「法治推進決定」などを取り上げて,その後のゆくえにふれた。}, pages = {143--173}, title = {中国憲法30年(1982年-2012年)とその後}, volume = {50}, year = {2016}, yomi = {トオリヤマ, ショウジ} }