WEKO3
アイテム
ニュージーランドにおける民間被害者支援団体(VS)の活動: 犯罪被害者に対するワンストップ支援の観点から
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8825
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8825d10ba3c8-64e0-476b-bdf1-23bfa1abb39b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2017-12-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ニュージーランドにおける民間被害者支援団体(VS)の活動: 犯罪被害者に対するワンストップ支援の観点から | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Activities of Victim Support in New Zealand | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 犯罪被害者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ワンストップ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 被害者支援 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 犯罪被害者等基本計画 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ニュージーランド | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Victim Support | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | VS | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 多機関連携 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ボランティア | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | かながわ犯罪被害者サポートステーション | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
千手, 正治
× 千手, 正治
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 38955 | |||||||||
姓名 | SENZU, Masaharu | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は,犯罪被害者に対するワンストップ支援の視点から,ニュージーランドにおける民間の被害者支援団体(VS)の活動を概観する。我が国における犯罪被害者に対するワンストップ支援の場合,現状では性犯罪被害者にほぼ限定されている。しかしながらワンストップ支援は,我が国においてその必要性が主張されてきた犯罪被害者支援のための多機関連携と本質的には異ならず,いわば多機関連携の集約型であるといえる。この点に鑑みた場合,ワンストップ支援の対象を性犯罪被害者に限定する合理性は希薄であり,すべての被害者にとって有用なものである。 本稿では,このような問題提起をもとに,VSが特に罪種を限定することなく犯罪被害者に対して支援を提供している点や,警察,カウンセラー,法律相談機関,医療機関等との連携をとっている点,さらには被害者がVSに電話をした場合,ナショナル・オフィスにつながれ,全国各地において実際の被害者支援にあたるボランティアスタッフの情報を集約した端末から,適任と思われるボランティアスタッフを選定して被害者の支援にあたっている点等に着目する。その上で,VSがワンストップ支援センターとしての機能を果たす程度について,我が国を中心とした外国の制度との比較を通じて考察を試みるとともに,VSが抱える課題についても言及する。 なお本稿は,科研費の課題(課題番号:26380098)における2015年度の成果の一部及び今後の研究の足掛かりとしてまとめたものである。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 50, 号 2, p. 341-362, 発行日 2016-09-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |