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  1. 比較法雑誌
  2. 第50巻 第3号(通巻第179号)2016

データ移転とAPEC越境: プライバシー・ルール(CBPR)について

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8839
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8839
e13f579b-ef6b-4120-b490-5ef3b7c5bc36
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_50_3_173~187.pdf 本文を見る (767.8 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2017-12-21
タイトル
タイトル データ移転とAPEC越境: プライバシー・ルール(CBPR)について
タイトル
タイトル Data Transfer and APEC Cross Border Privacy Rules
言語 en
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 前田, 恵美

× 前田, 恵美

前田, 恵美

ja-Kana マエダ, エミ

Search repository
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 38987
姓名 MAEDA, Emi
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 情報通信技術の発展や企業活動のグローバル化に伴い,データが国境を越えて移転する中,異なる地域や国の間でデータ保護を担保する方法が重要となっている。そのような状況において,アジア太平洋経済協力APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation)のCBPR(Cross Border Privacy Rules. 越境プライバシー・ルール)は異なるデータ保護法制を持つ地域において事業者によるデータ保護を担保する一つの有効な手段である。CBPRは,2016年の時点で導入する国が4か国と少なく,その認知度はまだ低い。しかし,EUのデータ越境移転のスキームの一つであるBCRとの相互運用性を図る取組が検討されており,事業者にとっての役割が増している。日本との関係においては2015年5月にエコノミーとしてCBPRに日本が参加し,2016年2月にJIPDECがアカウンタビリティ・エージェントとして認められ,CBPRシステム利用が可能になる。また,日本においても改正個人情報保護法24条で新設された越境移転制限規定の例外とされることが予定されている。
書誌情報 比較法雑誌

巻 50, 号 3, p. 173-187, 発行日 2016-12-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 17:46:41.122817
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