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職場における「アクティブ・エイジング」という課題への対応: はたして「定年」退職制の廃止はその答えになっているのか?
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8842
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8842abfb3ba0-867d-41c1-890f-7acecf8eb1dc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-12-21 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 職場における「アクティブ・エイジング」という課題への対応: はたして「定年」退職制の廃止はその答えになっているのか? | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Meeting the Challenges of Active Ageing in the Workplace: is the Abolition of Retirement the Answer? | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | アクティブ・エイジング | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 定年制 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 年齢差別 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | イギリス | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
ヴィッカース, ルーシー
× ヴィッカース, ルーシー
× 滝原, 啓允
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| 著者別名(英) | ||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
| 識別子 | 38996 | |||||||||||
| 姓名 | VICKERS, Lucy | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者別名(英) | ||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
| 識別子 | 31302 | |||||||||||
| 姓名 | TAKIHARA, Hiromitsu | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本稿は,原著者の講演(2014年3月15日,日本比較法研究所)原稿の翻訳であり,その内容は以下の通りである。すなわち,職場における「アクティブ・エイジング」という政策課題に対し,EUにおける動向を概観しつつ,とりわけ定年退職制の廃止に踏み切ったイギリスの政策対応の是非に焦点をおき検討することが本稿の目的とされている。 ここでいう「アクティブ・エイジング」政策とは,人口の高年齢化と早期退職制の普及により,年金給付による支出が国家歳出の大きな割合を占めるようになったEUにおいて採られた政策を指す。そして同政策は,「職業生活の延長」を奨励し,年齢差別の禁止がそれを支えている。しかし,定年退職制であったとしても「正当な」目的を有する場合は許容される。すなわち,欧州司法裁判所は,「世代間の公平性」論の採用で,仕事を求める若年者と,年金収入確保のため十分な期間働きたいという高年齢者との均衡をとろうとした。ところが,その前提は盤石でなく,批判の対象となっている。よって,職業生活の延長を奨励しつつも,年齢や資力において異なる集団間における様々な利益のバランスをとる方法を見出すことが重要となるだろう。とりわけ「アクティブ・エイジング」について,イギリスは他のEU諸国とは異なったアプローチを採用し,2011年に65歳の退職年齢原則(DRA)を廃止したが,これは幾つかの課題を提起している。 本稿では,それら課題が指摘されると共に,DRA廃止に代わるべきフレキシブルな退職アプローチについて論じられている。イギリス同様人口の高年齢化に悩む日本への示唆は少なくなく,本稿には一定の意義が見出されよう。 |
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| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 50, 号 3, p. 229-247, 発行日 2016-12-30 |
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| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||