@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008855, author = {樋笠, 尭士}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, BGHは,「抑うつ状態の一時的な気分における殺人の要求は,少なくともそれが内心における決意の固さと,一途に追求する意思によって支えられていないならば,その要求は有効なものとして考慮されなくなるのである。もっとも,行為者が,被殺者が自分の殺人を真摯に要求していたと誤信していた場合には,このことは刑法16条2項に該当し,それゆえ,刑法216条による減軽は結論として,同様に,行為者に有利に適用され得るのである。しかしながら,自分の妻が死の願望を口にするに至った全ての事情を被告人が知っていた場合には,この限りではない。」と判示し,被害者の真意に基づく依頼がないのに,それがあるものと思い込み,被害者を殺害したという要求による殺人の事案に対し,「要求による殺人罪」すなわち216条を被告人に認めなかった。本稿は,かかる事案に対し,①216条の要件たる「真摯性」,②16条2項の適用判断,③216条の客観的・主観的構成要件,④「自分の妻が死の願望を口にするに至った全ての事情を被告人が知っていた」場合とは何を意味するのか,ということを順次,検討し,要求の真摯性の認識について,行為者が下した評価ではなく,その基礎となった事実の認識自体が問題になるということを見いだすものである。}, pages = {393--406}, title = {ドイツ刑事判例研究(92) 殺人の要求に関する錯誤 StGB§212,213,216}, volume = {50}, year = {2016}, yomi = {ヒカサ, タカシ} }