@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008861, author = {菅沼, 真也子}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 美容整形外科医である被告人は,被害者に整形手術を行ったが,術後,被害者の容体が悪化したために,不十分な緊急措置を施した。被告人は,自身の医療過誤を隠蔽し,ごまかすために,救急病院への搬送を遅滞させ,また搬送後も被害者への措置等の情報提供をしなかった。被害者は,その後搬送先の病院で死亡した。  以上のような事案について,LGが,医療過誤の隠蔽を動機として殺人を肯定したのに対し,BGHが,そのような動機のみでは殺人の故意の意思的要素の検討として不十分であったと指摘して,判決を破棄,差し戻した事例に関する判例評釈。}, pages = {173--188}, title = {ドイツ刑事判例研究(93) 緊急手術後, 蘇生措置の必要な患者の病院への搬送が遅滞し, 搬送先の病院で患者が死亡した事例§227(傷害致死罪)}, volume = {50}, year = {2017}, yomi = {スガヌマ, マヤコ} }