@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008873, author = {劉, 穎}, issue = {7・8}, journal = {法学新報}, month = {Jan}, note = {application/pdf, 本稿は、相手方の援用しない自己に不利な陳述、すなわち不利益陳述の取扱いのあり方を探るものである。  本稿は、不利益陳述の取扱いに関する判例及び学説を整理検討し、次の結論に至る。すなわち、不利益陳述を裁判所が斟酌できるかという点について、肯定的な解答を与えている通説・判例の立場を支持するが、主張共通の原則の根拠についてなお研究を深めていく必要がある。また、不利益陳述につき証拠調べを要するかという点について、当事者間に争いある事実である以上、原則として、証拠調べにより当該事実を確定しなければならない。もっとも、原告の事実主張が不完全であるような場合は、有理性審査などの技術により無駄な証拠調べの回避が図られるべきである。}, pages = {105--137}, title = {不利益陳述の取扱いに関する覚書}, volume = {122}, year = {2016}, yomi = {リュウ, エイ} }