@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008875, author = {冨川, 雅満}, issue = {7・8}, journal = {法学新報}, month = {Jan}, note = {application/pdf, 本稿は、前々号・前号掲載分に引き続き、行為者が真実を述べた場合の詐欺罪(真実主張をともなう欺罔)の成否を、とくに欺罔行為に関して検討するものである。  前号までの検討からは、詐欺罪がコミュニケーション犯罪、取引犯罪というふたつの特性を有していることに鑑みて、詐欺罪にいう欺罔行為は「許されざる情報格差の利用」と定義されるとの結論に至った。  本稿では、以上の定義を前提に、行為者がインターネットなどの情報通信技術を利用することで、より多数の人間に向けて真実主張をともなう欺罔を行った場合に検討を進める。これと関連して下されたBGHの判決からは、真実主張をともなう欺罔において検討されるべき新たな問題が看取される。すなわち、ⓐ刑法外規範と欺罔行為との関係性、ⓑ錯誤概念の規範化、ⓒEU指令にいう「平均的な消費者」像の欺罔行為判断への影響の三点である。本稿での検討からは、それぞれの点につき、ⓐ刑法外規範の違反が認められたとしても、即座に欺罔行為が肯定されるべきではない、ⓑ錯誤は事実的に確認されるべきであって、不特定多数に向けて欺罔が行われている場合には、証人尋問等で錯誤の存在が証明された範囲に限って錯誤が肯定される、ⓒ「平均的な消費者」像は欺罔行為を判断するにあたっても参照価値が高く、とりわけ被害者の情報収集義務の具体的程度を措定する際の指針とされるべきであると結論づけた。}, pages = {223--263}, title = {詐欺罪における被害者の確認措置と欺罔行為との関係性(三・完) - 真実主張をともなう欺罔をめぐるドイツの議論を素材として}, volume = {122}, year = {2016}, yomi = {トミカワ, マサミツ} }