@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008953, author = {受川, 環大}, issue = {9・10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿では、組織再編(合併、会社分割、株式交換および株式移転)が著しく不公正な条件で行われた場合等において、⑴組織再編当事会社の株主が、株主代表訴訟によって取締役等の当事会社に対する損害賠償責任を追及できるか(会社法四二三条一項・八四七条)、ならびに⑵株主または会社債権者が、会社法四二九条一項に基づき、取締役等に対して直接的に損害賠償を請求できるかについて検討した。組織再編の差止仮処分申立てや組織再編の無効の訴えの提起によるのとは異なり、上記⑵の取締役等に対する損害賠償請求が認められるとすれば、株主・会社債権者は、組織再編自体を否定することなく、自らが被った経済的損失を回復することができる。また、株主は、株式買取請求権を行使すると、組織再編後の会社関係からの離脱を強いられるが、取締役等に対する損害賠償請求によれば、当該会社に留まりつつ、経済的損失を回復することができる。}, pages = {45--81}, title = {組織再編における取締役等の損害賠償責任}, volume = {122}, year = {2016}, yomi = {ウケガワ, カンダイ} }