@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008960, author = {清水, 真}, issue = {9・10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 刑事収容施設法は一二一条本文で、死刑確定者の外部者日面会に際しては、拘置所等、当該刑事施設の長が指名する職員による立会、又は、面会状況を録音若しくは録画することを原則としつつ、同条但書は、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のために秘密面会を許すか否かに関する裁量を当該施設の長に付与している。ところで最判平成二五年一二月一〇日民集六七巻九号一七六一頁は、上述した刑事収容施設法一二一条の本文と但書の規定形式とはむしろ逆に、死刑確定者である再審請求人と弁護人との面会は原則として立会人なしで認められるべき旨判示した。本稿は、①再審請求手続の性格、及び、再審請求人が刑事訴訟法四四〇条一項に基づき「弁護人の助力を受ける権利」の重要性を検討しつつ、②刑事施設における規律・秩序・平穏の維持という利益と、再審請求人たる死刑確定者が「弁護人の助力を受ける権利」を効果的に行使するために弁護人と「立会人なしの面会」をする利益の保障との関係について考察を加えるものである。}, pages = {253--271}, title = {再審請求人の弁護人との面会に関する考察}, volume = {122}, year = {2016}, yomi = {シミズ, マコト} }