@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008963, author = {潘, 阿憲}, issue = {9・10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 株主総会またはその委任を受けた取締役会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合に、後の総会または取締役会の決議によってこれを変更することができるかという問題については、取締役の任期中の職務内容の変更に伴う報酬変更の合理性の有無とも絡んで、多くの議論がなされてきた。特に、役職と報酬の連動が会社の内規または慣行により行われている会社において、このような内規または慣行を了知したうえで取締役に就任した場合については、一部の下級審裁判例および多数説は、明示の意思表示がなくても、任期途中の職務内容の変更とそれに伴う報酬の変更を黙示のうちに承諾したと見て、会社による一方的な報酬変更の効力を認めているが、このような黙示の承諾についての解釈は、取締役就任時の当該取締役の実際の意思にそぐわないのみならず、会社による取締役解任規定の潜脱のおそれもあるので、妥当ではない。このような場合には、明示の承諾がなければ、正当な理由に基づく職務変更のときに限り、報酬変更についての黙示の承諾があると認めるべきである。}, pages = {331--373}, title = {取締役報酬の変更をめぐる法的問題}, volume = {122}, year = {2016}, yomi = {バン, アケン} }