@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008967, author = {三浦, 治}, issue = {9・10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 平成二六年会社法改正(および平成二七年会社法施行規則改正)において、企業集団における内部統制システムの一環としての子会社管理体制に関する規律が一部改正された。一般に、その内容は、改正前会社法による従来の規律に含まれていたものであり、取締役(会)の行為規範として新しい内容を付加するものではないと説明されている。しかし、取締役の内部統制システム構築義務違反の有無を判断する裁判官に対して、より具体的な視点を提供するものであることは否定できない。  本稿では、内部統制システム構築義務の性質(その違反の有無は、いわゆる経営判断の原則にしたがって判断されるものか、その範囲はどこか)の検討を踏まえて、近時の判決例に現れた事案を題材に、改正がどのような影響をもたらすものかを検討する。}, pages = {463--485}, title = {子会社管理体制に関する平成二六年会社法改正の意義}, volume = {122}, year = {2016}, yomi = {ミウラ, オサム} }