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  1. 法学新報
  2. 第122巻 第9・10号

提訴請求の瑕疵と株主代表訴訟の適法性

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8971
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8971
3a660430-caf6-494d-9cff-366a7754cee4
名前 / ファイル ライセンス アクション
0009-6296_122~9~20.pdf 本文を見る (2.8 MB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2018-05-07
タイトル
タイトル 提訴請求の瑕疵と株主代表訴訟の適法性
タイトル
タイトル The Defect of the Demand under the Article 847 ( 1 ) of the Companies Act
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 株主代表訴訟
キーワード
主題Scheme Other
主題 提訴請求
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 山本, 爲三郎

× 山本, 爲三郎

山本, 爲三郎

ja-Kana ヤマモト, タメサブロウ

Search repository
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 39236
姓名 YAMAMOTO, Tamesaburo
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 株主代表訴訟の前置要件として会社に対する提訴請求が設定されている。監査役設置会社における取締役の責任追及に係る提訴請求は、その内容に沿った訴訟を提起すべきか否かを監査役に判断させる契機である。会社には、提訴判断のために一定期間(六〇日)が与えられる。期間中は会社の提訴が優先され、期間経過後に株主代表訴訟が提起されれば、会社は取締役に対する責任追及訴訟を制約される(訴訟参加するしかない)。
 提訴請求が代表取締役に宛てられていても、監査役がその内容を正確に認識したのであれば、提訴請求の趣旨は実質的に達せられるから、誤宛先の瑕疵は問われない。
 提訴請求を欠く株主代表訴訟提起後に宛先に不備のない提訴請求がなされた場合には、上記一定期間経過後は、新たな提訴請求に基づいて代表訴訟を再度提起し直すことを求める実益はなく、訴訟経済的にも問題である。したがって、この場合には株主代表訴訟の適法性は肯定される。同じく、株主代表訴訟に会社が訴訟参加したのであれば、提訴請求の趣旨は実質的に達せられているといってよく、提訴請求欠缺の瑕疵は治癒されたと解すべきであろう。
書誌情報 法学新報

巻 122, 号 9・10, p. 591-613, 発行日 2016-03-21
出版者
出版者 法学新報編集委員会
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0009-6296
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 17:31:53.407673
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