@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00008980, author = {鈴木, 彰雄}, issue = {11・12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿は、終末期医療をめぐる刑事法上の諸問題を検討するための準備作業として、以前から「臨死介助」の問題に強い関心を示し、近時の立法と判例に顕著な動きが見られるドイツ法の状況を参照して、問題の所在を明らかにすることを目的とする。はじめに臨死介助の四つの類型をあげ、次に近時の判例に大きな影響を与えたドイツ世話法の第三次改正法の概要を紹介し、さらに近年の一〇件の裁判例をあげてその基本的な考え方を明らかにする。まとめとして、とりわけ議論の多いドイツ連邦通常裁判所二〇一〇年一一月一〇日判決(「プッツ事件」判決)が提起した二つの問題、すなわち作為と不作為の区別および治療中止の正当化要件について、若干の感想を述べたいと思う。}, pages = {267--348}, title = {臨死介助の諸問題─ドイツ法の現状と課題─}, volume = {122}, year = {2016}, yomi = {スズキ, アキオ} }