@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00009112, author = {近藤, 優子}, issue = {1・2}, journal = {法学新報}, month = {Jul}, note = {application/pdf, 複数の債権者が、債務者に対して同一原因で生じた可分給付債権を有する場合であって、当事者間でこの債権の性質決定が明示的になされていない場合に、当該債権が分割債権であるのか、あるいは不可分又は連帯債権であるのかということは、弁済前の債務者にとっては重大な関心事項である。一人の債権者に対する弁済額を誤れば、債務者は二重払いの危険を負うことになるが、ときとして、債務者のみならず債権者間でも、債権の性質決定が容易でないときがある。本稿では、右のような事例の一つとして、一つの不動産売買に対して生じた、複数仲介業者らの報酬請求権を採り上げ、まずはこのような請求権の弁済者が、誤弁済から救済される手段として、民法上どのような制度が定められているかを概観し、その諸制度の適用範囲の限界を明らかにする。そして、それを踏まえ、不可分債権又は連帯債権が、弁済供託類似の機能を有することに着目し、弁済者の保護という観点から、債権の性質を決定することを試みる。}, pages = {163--205}, title = {不可分債権・連帯債権の供託的機能に関する一考察──弁済者保護制度、分割原則との比較分析を通じて──}, volume = {123}, year = {2016}, yomi = {コンドウ, ユウコ} }