WEKO3
アイテム
汚染土地取引をめぐる紛争と公害紛争処理制度のADR
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9129
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9129da7e8ebf-079e-4f68-bfd2-e9a27c1deca0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2018-10-03 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 汚染土地取引をめぐる紛争と公害紛争処理制度のADR | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ADR | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 汚染土地 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 土壌汚染 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公害紛争処理法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公害等調整委員会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公調委 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公害審査会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 土壌汚染紛争 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 行政型ADR | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 裁定 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 原因裁定 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公害紛争処理制度 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
太田, 秀夫
× 太田, 秀夫
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 29378 | |||||||||
姓名 | OHTA, Hideo | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 公害型の土壌汚染紛争解決のために、公害紛争処理法の制度のもとで公害等調整委員会又は公害審査会の行政型ADR機関が利用されてきた。しかし、汚染土地をめぐる紛争いわゆる取引型の土壌汚染紛争においては、公調委あるいは審査会はほとんど利用されていない。本稿は、公調委と審査会がこれまで扱った事件を概観したうえ、汚染土地取引をめぐる紛争を、公調委あるいは審査会において解決することが適切であるのか否か、もし適切でないとしたらその理由は何かを検討するものである。汚染土地の取引紛争を解決できる専門知識や経験を備える適切なADR機関は現状では存在しないと言ってよい。土壌汚染の取引紛争こそADRが有効に活用できる領域であるにもかかわらず、国民は裁判を提起する以外に法的救済手段の選択肢がないことは問題であると言えよう。この意味から、汚染土地取引紛争を扱う土壌汚染ADR機関を創設することを提唱するものである。土壌汚染ADRについて国民にその利用のメリットを効果的に宣伝し、実績を積み重ねることによって、国民からの土壌汚染ADRに対する信頼を得ることが必要である。そのことにより、裁判手続きによらず、土壌汚染ADRを選択する実務が定着し、土壌汚染ADRが普及し活用されると考える。 | |||||||||
書誌情報 |
中央ロー・ジャーナル 巻 14, 号 4, p. 3-29, 発行日 2018-03-31 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 中央ロー・ジャーナル編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1349-6239 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |