WEKO3
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アメリカにおける自己負罪拒否特権の行使と不利益推認 : アメリカ合衆国最高裁判例の分析を中心に
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9287
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/928788b62204-e1e4-4a4d-88bf-d5e015c81154
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2018-11-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | アメリカにおける自己負罪拒否特権の行使と不利益推認 : アメリカ合衆国最高裁判例の分析を中心に | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | An Assertion of the Privilege against Self-Incrimination and the Adverse Inference in America: Analyzing Case Law of the U.S. Supreme Court | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 自己負罪拒否特権 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 黙秘権 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 不利益推認 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 弾劾主義 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 挙証責任の転換 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 推定 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
山田, 峻悠
× 山田, 峻悠
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| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 39882 | |||||||||
| 姓名 | YAMADA, Takaharu | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 黙秘からの不利益推認は一切許容できないという立場がわが国で長年支配的であるとされてきた。その論拠は,黙秘から不利益推認が行われることで,黙秘権を保障した趣旨・目的が損なわれるというものである。とはいえ,ここでいう黙秘権を保障した趣旨は何か,なぜその趣旨が不利益推認がなされることで損なわれることになるのかなどについてこれまで詰めた議論はなされておらず,この論拠は不明確な部分が多々みられる。こうした議論状況の中,法制審議会でも検討がなされたように,近年では黙秘からの不利益推認を許容しうるという立場も主張されるようになってきた。このような変化は,黙秘からの不利益推認を立法により許容するなど,この争点について議論が盛んな英米の影響であると考えられる。したがって,英米の議論に検討を加えることはわが国の議論に有益な示唆を与えうる。 本稿は,わが国と同じように,黙秘からの不利益推認を禁止するアメリカ合衆国での議論に焦点を当てていく。合衆国最高裁は,自己負罪拒否特権(黙秘権)の行使に対する制裁に当たることを理由にして,黙秘からの不利益推認は許容できないと判示した。この理由づけで述べられる“制裁”の意義について考察することは,わが国における議論を深めていく上で大いに参考になるだろう。この制裁の内容は自己負罪拒否特権の正当化根拠をどのようにとらえるかで大きく変わりうる。したがって,本稿では,アメリカにおいて自己負罪拒否特権の正当化根拠がどのように理解されているのかに検討を加える。そして,その検討に基づき黙秘からの不利益推認がなぜ禁止されるのか,また,黙秘からの不利益推認を許容する余地はないのかについて若干の私見を述べていく。 |
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| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 51, 号 1, p. 191-219, 発行日 2017-06-30 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||