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日韓刑事法シンポジウム, 基調報告1: 牽連犯・牽連関係に関する比較研究 : 住居侵入を手段とする他の犯罪を中心として
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9292
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9292c3600ec5-7a28-437b-b7e8-4b281bd7f90d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
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公開日 | 2018-11-26 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 日韓刑事法シンポジウム, 基調報告1: 牽連犯・牽連関係に関する比較研究 : 住居侵入を手段とする他の犯罪を中心として | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Symposium on Criminal Law and Criminal Procedural Law of Japan and the Republic of Korea, Lecture 1: Eine vergleichende Studie über Konnexitätsdelikte im japanischen StGB | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
李, 京烈
× 李, 京烈
× 氏家, 仁
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著者別名(英) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 39895 | |||||||||||||
姓名 | LEE, Kyung Lyul | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者別名(英) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 39896 | |||||||||||||
姓名 | UJIIE, Hitoshi | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 去る2月22日,韓国成均館大学校法学専門大学院より盧明善教授と李京烈教授を招聘して,本学市ヶ谷校舎において「日韓刑事法シンポジウム」が開催された。本稿は,そのシンポジウムでの基調報告と応答コメントをまとめたものである。掲載する論稿は以下の通りである。 1 基調報告1 「牽連犯・牽連関係に関する比較研究─住居侵入を手段とする他の犯罪を中心として─」李京烈教授(成均館大学校法学専門大学院) 2 基調報告1 日本側コメント 鈴木彰雄所員 3 基調報告2 「刑事訴訟法の編制に関する研究」盧明善教授(成均館大学校法学専門大学院) 4 基調報告2 日本側コメント 中野目善則所員 なお,掲載する基調報告1および2は,氏家仁氏(嘱託研究所員)の翻訳によるものである。 李京烈教授による基調報告1では,韓国刑法において法改正により牽連犯規定が削除されたことについて,その理由と生じた影響,例えば,科刑上一罪として扱われる訴訟法上一罪なる独特の概念の誕生,結合犯形式による一罪としての処罰,刑事特別法による加重処罰と実務におけるその制限的な適用等に触れつつ,牽連犯を巡る韓国での議論が紹介・検討されている。これに対する鈴木彰雄所員のコメントでは,牽連犯を巡る日本と韓国の議論をまとめ,さらにその上で,本報告での特に注目すべき点として,牽連犯規定を削除した理由についての検討部分と,これを競合犯とすることによる被告人の不利益をどのように解消すべきかについての検討部分を挙げている。 盧明善教授による基調報告2では,韓国刑事訴訟法が我が国の旧刑事訴訟法(大正刑事訴訟法)をモデルとして,大陸法系の職権主義構造を基本として採用しつつ,漸次法改正を重ねることにより,公判中心主義と当事者主義へと移行している中,刑事訴訟法典の基本的な枠組みは依然として職権主義的発想に基づくものであることを指摘し,公判中心主義,当事者主義を体現する編制となるよう抜本的な改正を行い,国民にわかりやすい刑事訴訟法とすべきである旨主張されている。これに対する中野目善則所員のコメントでは,条文の配置を手続の流れに沿って整理して,国民の理解を得やすくすべきとの基調報告の視点に賛同し,さらに,基調報告で取り上げられている諸点と関連させて,新たな捜査手法に対する対応と刑事訴訟法の解釈,コンピュータ情報に対する捜索・押収等々について,日本法の現状と向かうべき方向について考察が加えられている。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 51, 号 2, p. 27-54, 発行日 2017-09-30 |
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出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |