@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00009306, author = {通山, 昭治}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 「まえがき」にあるように,まず「本研究の任務」の中心である第8回日中公法学シンポジウム「日中公法学の現代的課題─食品安全の確保,司法権の独立」(2012年11月25日,中央大学 日本比較法研究所)の具体的な2つのテーマのうち,本研究でとり上げる後者の「司法権の独立」における中国側の報告についてここでは部分的な紹介をおこなった。つまり,童之偉の「中国はかならず独立した司法をもたなければならない」という報告(以下「童報告」という)を中心にとり上げた。  すなわちはじめに,「Ⅰ 中国における「司法の独立」の諸相」として,「童報告」における「司法の独立」論などを具体的にとり上げた。そこでは,童が提起した「1954年憲法への回帰」論やのちの「司法の中立」論,そしていわゆる「党法関係」などの論点が重要であった。なお,韓大元の「1954年憲法における裁判の独立原則について」という最近の論稿もここでは有益であった。  ついで,「Ⅱ かつての「社会主義司法」論について」という箇所が続いた。ここではまず,かつて『社会主義法研究年報』で展開されたいわゆる「裁判の独立」論と「社会主義と司法」論の関係性という論点を型どおり整理した。そしてとくに國谷知史の「転換期中国における『党の指導』と人民法院」という論稿などをとり上げた「中国の場合」がやはり本研究にとってはきわめて示唆的であった。  なお最後に,「小結─今日の中国における司法改革の方向性について」をめぐって,2014年10月における中国共産党中央の「決定」の関連部分である「公正な司法を保証し,司法の公信力を向上させる」という箇所の具体的な内容を補足的にとり上げることで「まとめ」にかえた。}, pages = {77--107}, title = {中国における司法の独立と司法改革について}, volume = {51}, year = {2017}, yomi = {トオリヤマ, ショウジ} }