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公益法人の遊休財産額保有制限・再考
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13957
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13957b0a6ea7d-6a72-4bf9-ade1-a9e59d9ee1dc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (2.7 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-06-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 公益法人の遊休財産額保有制限・再考 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Revisiting the “Idle Property Amount” Cap Regulation for Public Interest Corporations | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公益法人 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公益認定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 租税法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 税制優遇 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
藤谷, 武史
× 藤谷, 武史 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 51551 | |||||
姓名 | FUJITANI, Takeshi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本論文は、平成一八年法改正後の公益法人の認定基準において、「公益法人のガバナンス」すなわち私法上の観点からの要件と、「税制優遇に相応しい条件」すなわち租税法の観点からの要件が、必ずしも整理されずに混在している現状を指摘し、特に公益法人の認定・監督基準の一つとされている「遊休財産額の保有制限」に焦点を絞って検討を加えた。本論文では、同制限の前身規定及び法改正の経緯を辿りつつ、コーポレート・ガバナンスの観点から検討を加えた結果、そのガバナンス上の位置づけが不明確であること、しかし税制優遇との関係で同制限がなぜ必要なのかについても十分な説明が与えられているわけではないこと、を明らかにした。結局、現行法の説明としては、「公益法人である以上は必要以上の内部留保を持つべきではない」という直感的だがトートロジカルな論法に訴えざるを得ないが、これは制度の合理性の観点から、反省すべき要素を含んでいる、と結論する。 | |||||
書誌情報 |
法学新報 巻 123, 号 11-12, p. 151-186, 発行日 2017-03-21 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |