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  1. 比較法雑誌
  2. 第52巻 第3号(通巻第187号)2018

「業としての自殺援助」(刑法217条): 不当なパターナリズムの典型例!

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11916
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11916
5927543a-fc29-4797-8330-8ace21833f10
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_52_3_47~73.pdf 本文を見る (877.2 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2020-03-11
タイトル
タイトル 「業としての自殺援助」(刑法217条): 不当なパターナリズムの典型例!
タイトル
タイトル Gunnar DUTTGE: Die „geschäftsmäßige Suizidassistenz“ (§217 StGB): Paradebeispiel für illegitimen Paternalismus!
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 自殺援助
キーワード
主題Scheme Other
主題 自殺幇助
キーワード
主題Scheme Other
主題 パターナリズム
キーワード
主題Scheme Other
主題 ディグニタス(Dignitas)
キーワード
主題Scheme Other
主題 ドイツ刑法217条
キーワード
主題Scheme Other
主題 ドイツ安楽死協会(SterbeHilfe Deutschland)
キーワード
主題Scheme Other
主題 治療中止
キーワード
主題Scheme Other
主題 臨死介助
キーワード
主題Scheme Other
主題 事前指示書
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
タイトル(ヨミ)
その他のタイトル 「ギョウトシテノジサツエンジョ」(ケイホウ217ジョウ): フトウナパターナリズムノテンケイレイ!
著者 デュトゲ, グンナー

× デュトゲ, グンナー

デュトゲ, グンナー

ja-Kana デュトゲ, グンナー

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海老澤, 侑

× 海老澤, 侑

海老澤, 侑

ja-Kana エビサワ, ススム

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鈴木, 彰雄

× 鈴木, 彰雄

鈴木, 彰雄

ja-Kana スズキ, アキオ

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谷井, 悟司

× 谷井, 悟司

谷井, 悟司

ja-Kana タニイ, サトシ

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鄭, 翔

× 鄭, 翔

鄭, 翔

ja-Kana テイ, ショウ

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根津, 洸希

× 根津, 洸希

根津, 洸希

ja-Kana ネヅ, コウキ

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著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 46400
姓名 DUTTGE, Gunnar
言語 en
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 46401
姓名 EBISAWA, Susumu
言語 en
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 29188
姓名 SUZUKI, Akio
言語 en
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 46402
姓名 TANII, Satoshi
言語 en
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 46403
姓名 ZHENG, Xiang
言語 en
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 46404
姓名 NEZU, Koki
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿はProfessor Dr. Gunnar Duttge, Die „geschäftsmäßige Suizidassistenz“ (§217 StGB): Paradebeispiel für illegitimen Paternalismus!, in: ZStW 2017; 129(2), S. 448-466を筆者の許諾を得て翻訳したものである。
 ドイツでは,近年,刑法217条「業としての自殺援助」の規定について,学問の枠を超えた議論が活発に行われている。本規定は,ドイツにおける自殺援助団体の活動が顕在化した際に成立したものであり,その点で,自殺の手助けが一種の「通常の健全なサービスの提供」になってしまうことや,「一定の(場合によってはたとえ無料でも)業務モデル」として定着してしまうことを防ごうとしたものといえる。しかし,近時下されたOLG Hamburg決定は,現実が真逆であることを物語っている。
 本規定に自殺防止の目に見える効果が認められずまた,自殺を希望する者は,ドイツ以外の自殺援助サービスを用いるようになる。そのため,本規定は,自殺の予防につながるものではなく,結局のところ,自殺傾向というものは,個々人を具体的に分析してはじめて,治療的介入による緩和が可能となるのである。
 刑法217条は,価値合理性の観点からは自由侵害性が高く,目的合理性の観点からは適切でないどころか,大きな害にすらなるとまとめざるを得ない。本来,刑罰を正当化するためには,問題となる行為に現実的な侵害リスクが内在していなければならない。また,自殺の意思決定を何らかの方法で容易にすることがただちに当罰的不法とされてはならない。加えて,「業務性」の著しい曖昧さを排除することも,今後同条を適用するにあたって重要となるであろう。
書誌情報 比較法雑誌

巻 52, 号 3, p. 47-73, 発行日 2018-12-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 16:12:37.514929
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