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国家法体系における外国法の位置付け : 憲法と国家私法との接点を求めて
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11926
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/119267f1996bd-de72-494b-abb9-a27ea718688f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (933.4 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2020-03-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国家法体系における外国法の位置付け : 憲法と国家私法との接点を求めて | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Standort des ausländischen Rechts im nationalen Rechtssystem: Wo kommt das Kollisionsrecht mit dem Verfassungsrecht in Berührung? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外国法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国会 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 立法裁量事項 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 授権規範 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 制限規範 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 違憲立法審査権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公序条項 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 憲法判断の回避 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 適用違憲 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 溜池良夫 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 木棚照一 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 西谷祐子 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | コッカホウタイケイニオケルガイコクホウノイチヅケ : ケンポウトコッカシホウトノセッテンヲモトメテ | |||||
著者 |
山内, 惟介
× 山内, 惟介 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 31300 | |||||
姓名 | YAMAUCHI, Koresuke | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 渉外私法事件では,法の適用に関する通則法により,時として,外国法が準拠法に指定されている。国際私法分野ではこれまで,外国法の適用に関して,一方では,牴触規定が外国法の適用を命じるとか,一国の立法者が外国法に対して法たるの地位を与えるとか,牴触規則が外国法に対して法としての資格を付与するとかという説明が行われていた。また,他方では,憲法上の違憲立法審査権が及ばないという意味で,外国法の適用にあたっては憲法を含むいかなる内国法の制限もうけないとか,憲法上の原則を持ち出して憲法違反の外国法の適用を広く排斥しようとすることは国際私法の存立の基盤を危くするとかという解説もみられた。しかしながら,前者については,「一国の立法者」が憲法の立法者を意味するのか国会(立法機関)を意味するのかという点が明確ではなく,また,国会(および国会が制定した法の適用に関する通則法自体)が外国法に対して法源性を付与できるという法理上の根拠も述べられていなかった。また,後者については,憲法を最高法規とする国家法体系のもとで,法の適用に関する通則法により指定された外国法に対して違憲立法審査権が及ばないとする法令上の根拠が明らかにされていなかった。それにも拘らず,国際私法分野でも憲法分野でも,これらの説明の当否がいまだ検証されていない。小稿では,前稿(法学新報120巻1・2号)とはやや異なる視点から上記の諸点が検討され,従来の説明方法を補正するひとつの解釈論が提示されている。 | |||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 52, 号 4, p. 1-49, 発行日 2019-03-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |