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フランスにおける合憲性優先問題の動向
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12762
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12762dea17f0a-1cb3-4574-9ecf-f3aed5b5361b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (770.6 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2021-02-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | フランスにおける合憲性優先問題の動向 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Actualités de la question prioritaire de constitutionnalité en France | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 憲法裁判 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 憲法院 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 合憲性優先問題 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 事前審査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 事後審査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 緊急事態 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 抽象審査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 解釈留保 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 婚姻の自由 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 個人的自由 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | フランスニオケルゴウケンセイユウセンモンダイノドウコウ | |||||
著者 |
アルカラス, ユベール
× アルカラス, ユベール× 植野, 妙実子× 兼頭, ゆみ子 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 49775 | |||||
姓名 | ALCARAZ, Hubert | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 32033 | |||||
姓名 | UENO, Mamiko | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29894 | |||||
姓名 | KANETO, Yumiko | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 合憲性優先問題(question prioritaire de constitutionnalitéすなわちQPC)は,2008年7月の第五共和制憲法の改正により導入され,法律の合憲性審査の新たな制度,事後審査として2010年から施行された。今ではフランスの法制度において定着しているといえる。ここ2〜3年,このQPCに関していくつかの動向が生じている。第一の進展は,フランスの政治と直接に関係しており,緊急事態に関する措置がQPCを使って憲法院に必ず付託されていることである。このことにより審査の本質,審査の内容が明らかにされてきている。第二の進展は,原則として抽象審査にとどまっているとされていた合憲性審査の具体的側面が強められていることである。こうした点から,憲法院は,判決の適用範囲について詳細に定める場合,立法者の作った法律に大幅に補完を加えながら,暫定的な規定を定めることになる方法でコミットする。つまり最終的にQPCがもたらすものは,合憲性審査の真の具体化である。これら2つの傾向はいずれも,QPCのメカニズムに起因し,またフランスの裁判制度の中にQPCが常設されたことに大きく関係している。もっとも,法の目的と手続は互いに明確に区別できる問題ではない。ある程度の曖昧さをともない,両者は相互に影響しあうものである。最後に,第三の進展として,憲法院判例により確立された婚姻の自由にも,一定程度,上記の進展の傾向,動向がみられることを示す。 | |||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 53, 号 3, p. 79-99, 発行日 2019-12-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |