WEKO3
アイテム
ドイツ連邦弁護士法43条の「弁護士の一般的義務」について:わが国の弁護士法56条1項の「品位」概念によせて
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12779
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1277916c1e50b-7115-4683-a140-e9581cb69d6d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ドイツ連邦弁護士法43条の「弁護士の一般的義務」について:わが国の弁護士法56条1項の「品位」概念によせて | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Die allgemeine Pflicht des Rechtsanwalts nach § 43 BRAO | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士の一般的義務 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ドイツ連邦弁護士法43条 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 受け皿構成要件 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 明確性の原則 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 懲戒 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士裁判所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士法院 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ドイツ弁護士職業規則 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | バスティーユ裁判 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Hanns Prütting | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Kleine-Cosack | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | ドイツレンポウベンゴシホウ43ジョウノ「ベンゴシノイッパンテキギム」ニツイテ:ワガクニノベンゴシホウ56ジョウ1コウノ「ヒンイ」ガイネンニヨセテ | |||||||||
著者 |
森, 勇
× 森, 勇
|
|||||||||
著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32046 | |||||||||
姓名 | MORI, Isamu | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | ドイツ連邦弁護士法は,その43条において,【弁護士の一般的義務】とタイトルして「弁護士は,良心に従ってその職を行わなければならない。弁護士は,職務の内外を問わず,弁護士という地位が要求する尊敬と信頼にふさわしい態度をとらなければならない。」と定めている。この規定は,1878年に全ドイツを統一したドイツ弁護士法が制定されて以来,その位置および文言をかえつつも,その趣旨の点ではなんら変わることなく,綿々と引き継がれてきた。そして,1987年のバスティーユ裁判によりその根もろとも引き抜かれるまでは,法的にはどうであれ,事実上は(懲戒につながる)弁護士の職業上の義務の源泉とされてきた。 しかし,上記バスティーユ裁判以降の改正により,果たして連邦弁護士法43条は,今もなお,懲戒につながる弁護士の職業上の義務の源泉としての地位を保持しているのかが争われている。 ひるがえってわが国をみると,懲戒の根拠の一つに「品位」概念が用いられているが,そもそもその意味についての解説は,多くが道徳律を説くようであり,懲戒の根拠としては,果たして法治国家の要請にかなうか疑問がある。こうした関心のもと,本稿は,第1章で上記の問題意識を,第2章では,連邦弁護士法43条と懲戒を定める同法113条の変遷を追う。そして第3章では,連邦弁護士法43条の意義をめぐる論争と,懲戒対象となる弁護士の行為類型をみていく。次に4章では,連邦弁護士法43条のみを根拠にした懲戒をあつかった裁判例を紹介する。そして5章では,以上を受けてわが国では懲戒基準の一つである「品位」についてどう考えるべきか,私論を述べて一石を投じてみたい。 |
|||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 53, 号 4, p. 179-218, 発行日 2020-03-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |