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中国の汚職摘発における「中央巡視組」の意義と課題
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13401
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13401dd3191cd-cea9-4d30-9524-da2a82e86cc5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2021-11-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 中国の汚職摘発における「中央巡視組」の意義と課題 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | The Significance and Problem of “The Inspection Team” on Corruption in the People's Republic of China | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中央巡視組 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中国共産党巡視工作条例 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 汚職 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 巡視制度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 腐敗 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 八項規定 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 四つの悪風 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 六項禁令 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 四つの力点 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 習近平 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 王岐山 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | チュウゴクノオショクテキハツニオケル「チュウオウジュンシグミ」ノイギトカダイ | |||||||||
著者 |
町田, 花里奈
× 町田, 花里奈
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著者別名(英) | ||||||||||
姓名 | MACHIDA, Karina | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は,習近平体制がどのように「中央巡視組」を整備し,強化したのかを明らかにすることであり,中国共産党の「巡視」体制の位置づけの変化とその役割を考察しながら,「中央巡視組」の制度化の過程,権限,調査方法,成果について論述するものである。 建国以来の中国では,長期にわたって,人民法院,人民検察院,公安部において汚職が蔓延してきた。また,中国共産党中央規律検査委員会の汚職調査では,規律検査委員会書記の序列が低いことが原因で,序列の高い領導幹部の汚職摘発に対する正当性を保てなかった。 以上のような問題を解決するためには,汚職を摘発できる独立した調査機関を構築する必要性があった。そこで,習近平政権では,2003年に設立された「中央巡視組」を,中国共産党中央委員会直属の独立した汚職調査チームとし,汚職調査を制度化した。 「中央巡視組」は,党国の中枢機関の領導幹部を調査対象に,政治巡視を展開した。調査は,単なる汚職だけではなく,政治規律と政治の不文律に関する違反が調査項目の中心になった。党中の路線,方針,政策に背いた行動や風潮が見られた場合には,処分対象として,各機関に引き継がれ,処分された。 2015年に制定された「中国共産党巡視工作条例」は,2017年に改正され,調査対象者,調査項目がより明確化した。これを受けて,2018年には,強制権限を必要とする調査のために,独立した汚職調査機関である「国家監察委員会」を設立し,逮捕や拘束を伴う調査は国家機関の業務とした。これにより,党の「中央巡視組」と,国家の「監察委員会」による二重体制の汚職調査の制度化に成功し,法治化を進める習近平政権は,社会主義国家の持続に必要な制度化を推進した。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 54, 号 4, p. 133-179, 発行日 2021-03-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |