WEKO3
アイテム
紛争解決と外国法の適用 : 金融ADRの観点から
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13411
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13411b0913ae7-1758-4e54-8ea0-34ae68c57a63
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2021-11-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 紛争解決と外国法の適用 : 金融ADRの観点から | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How to Apply Foreign Laws in ADR-Praxis? : Considering Cases of Investment Trust, Overdraft and Succession | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ADR | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 投資信託 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外国法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 条項使用者不利原則 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 消費者契約の特例 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 相続 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 銀行取引 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | あっせん | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
阿部, 耕一
× 阿部, 耕一 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 50639 | |||||
姓名 | ABE, Koichi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は、全国銀行協会ADRへのあっせん申立事例として、投資信託、カードローン、相続関係の三つの業務類型における外国人と銀行取引との紛争事例を想定し、あっせん委員会が法の適用に関する通則法により選択された準拠法により、外国実質法をどのように考慮して、あっせん案に取り込んでいくべきかを検討したものである。「投資信託」の事例では、ベトナム人と日本の銀行間の損失補てんをめぐる紛争において、ベトナム法令上の適合性の原則や消費者権利保護法令上の適否を含め、ベトナム法令を加味したあっせん案を検討した。「カードローン」の事例では、フランス人が銀行都合で不更新となった当座貸越契約の約款条項の解釈に関して、フランス法令上の「条項使用者不利原則」の適用の可否およびその適用過程について検討した。最後の「相続関係」の事例では、銀行が相続人の一人に支払ってしまった、被相続人である在日韓国人の投資信託収益分配金に関する他の相続人からの払戻請求について、韓国法令適用の見地に立ち日本の最高裁判決の法理を参考にしつつ、本事例における合理性のあるあっせん案は何かを検討した。 | |||||
書誌情報 |
法学新報 巻 123, 号 5-6, p. 1-31, 発行日 2016-11-27 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 |