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Wengler 特別連結論における「国際的管轄権」 : Zweigert による理論的変容を含めて
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13430
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/134304b3d4473-86da-48c6-9863-4531825b1f15
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (2.7 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2021-11-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Wengler 特別連結論における「国際的管轄権」 : Zweigert による理論的変容を含めて | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Die„ international Zuständigkeit“ in der Sonderanknüpfungstheorie von Wengler : einschließlich der theoretischen Änderung von Zweigert | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国際的管轄権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 特別連結 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 金約款 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国家管轄権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 介入法規 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 絶対的強行規定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Wengler | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Zweigert | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neumayer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mann | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nussbaum | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heldrich | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
楢崎, みどり
× 楢崎, みどり |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 50677 | |||||
姓名 | NARAZAKI, Midori | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 特別連結とは、渉外的契約債務関係に対する強行法規の適用について、契約債務関係の準拠法とは異なる第三国の法規であっても、契約準拠法とは別に、法廷地における法の適用可能性を定めようとする抵触法上の技法である。特別連結の条件としては、第一に、外国の強行法規が渉外的事案への適用意思(妥当意思)を持つこと、第二に、強行法規を発令した外国国家が当該債務行為と十分に密接な関係を持つこと、第三に法廷地法公序に反しないこと、という三条件を満たすことを前提とする。この第二の条件において創唱者のWengler が「国際的な管轄権」に言及していたことについては、わが国では、これまでほとんど着目されてこなかったと思われる。本稿では、Wengler の特別連結論における国際的管轄権の概念を取り上げ、また、特別連結論をWengler とともに主張したZweigertによって、この概念に関するWengler の理論がどのような変容を受けたかを考察する。さらに、国際的管轄権の概念から派生したドイツでの議論のうち、Neumayer およびHeldrich の諸説を取り上げることとしたい。 | |||||
書誌情報 |
法学新報 巻 123, 号 5-6, p. 669-702, 発行日 2016-11-27 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |