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  1. 法学新報
  2. 第123巻 第5・6号

「氏名」とパブリシティ権

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13435
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13435
a1d8bbdf-143c-458a-8a37-c61a90f4904d
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2021-11-17
タイトル
タイトル 「氏名」とパブリシティ権
タイトル
タイトル “Name” as an Element which is Protected by the Right of Publicity
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 パブリシティ権
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 堀江, 亜以子

× 堀江, 亜以子

堀江, 亜以子

ja-Kana ホリエ, アイコ

Search repository
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 50687
姓名 HORIE, Aiko
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 ピンク・レディー事件判決において、最高裁は、パブリシティ権の存在を認めるに至ったが、その定義中の「氏名」については、具体的な検討はなされていない。従来の下級審判例においても、「氏名」の対象や侵害となる行為については明確にされていない。
 パブリシティ権の対象となり得る「氏名」には、戸籍名のほか、芸名やペンネーム、雅号などのほか、グループ名・団体名も含まれ得る。また、これらは商標登録の対象ともなるため、商標権者が所属事務所などである場合、特に契約終了後の扱いに留意する必要がある。
 戸籍名以外の「氏名」については、現に移転などが行われていることなどから譲渡可能性は否定できず、それを名乗っている人物の「人格」との結びつきは希薄な場合も考え得る。よって、「氏名」に関しては、「人格権」に由来するといった把握は妥当とはいえない。
 また、最高裁判決が挙げた侵害類型に関しても、「氏名」のみが利用されている場合には第一類型に該当するものがほぼ想定し得ず、また、第二・第三類型についても「専ら」要件によって判断することは不当である。
書誌情報 法学新報

巻 123, 号 5-6, p. 811-836, 発行日 2016-11-27
出版者
出版者 法学新報編集委員会
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0009-6296
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
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