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児童に対する性的いたずらと児童ポルノ所持との関係 : 児童に対する性的いたずらに関する証拠は児童ポルノ所持に関する捜索令状を発付する際の「相当な理由」になるのか?
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13874
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1387482fb8e75-f629-45bd-b3d0-bdc855e04359
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2022-04-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 児童に対する性的いたずらと児童ポルノ所持との関係 : 児童に対する性的いたずらに関する証拠は児童ポルノ所持に関する捜索令状を発付する際の「相当な理由」になるのか? | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | The Relationship between Child Molestation and Child Pornography Possession : Does Evidence of Child Molestation Create Probable Cause for a Search Warrant for Child Pornography Possession? | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 相当な理由(probable cause) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | totality of the circumstances | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 善意に基づく例外(good faith exception) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Reasonableness Clause | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Warrants Clause | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 捜索令状宣誓供述書(affidavit) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 児童ポルノ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | child molestation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | インターネット | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 捜索令状 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介
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著者別名(英) | ||||||||||
姓名 | SUMITA, Yousuke | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 近時のアメリカ合衆国では、児童ポルノ所持が児童に対する性的いたずら(child molestation)に関する捜査との関係で議論されていることが注目される。すなわち、児童ポルノに関する捜査を進め、これを捜索・押収するとした場合、児童ポルノに向けられた捜索令状が必要となるが、その際には、アメリカ合衆国憲法第四修正に基づいて「相当な理由(probable cause)」が求められる。そこで、児童に対する性的いたずらに関する証拠のみでこの場合の「相当な理由」を構成するのかどうかというのである。この点に関しては、すでにいくつかの巡回区連邦控訴裁判所が判断を示しているのであるが、現時点ではこれが統一されていない。例えば、第八巡回区裁判所は、児童に対する性的いたずらに関する証拠は児童ポルノ所持容疑で被告人宅を捜索するための「相当な理由」を構成する旨判示しているが、第二巡回区裁判所等はそうではないのである。 本稿では、現在の合衆国の捜査実務がIllinois v. Gates に基づいた「諸事情の総合判断(totality of the circumstances)」テストによっているのであれば、これを前提とする限り、前者に関する証拠が後者の捜索を行うための「相当な理由」に該当すると評価することもできるのではないかということを結論とした。 |
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書誌情報 |
法学新報 巻 123, 号 9-10, p. 63-86, 発行日 2017-03-20 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |