WEKO3
アイテム
韓国における意識不明の飲酒運転者に対する事前令状によらない強制採血
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13876
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/138763c2d5993-a8c0-48eb-a869-44d52f2308a1
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2022-04-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 韓国における意識不明の飲酒運転者に対する事前令状によらない強制採血 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Warrantless Forcible Extraction of Blood from the Unconscious Drunk Driver in the Republic of Korea | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 韓国刑事訴訟法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 飲酒運転 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 意識不明 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 血中アルコール濃度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 強制採血 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 逮捕に伴う捜索差押 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 現行犯状況下の捜索差押 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 緊急捜索押収 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 無令状 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 大法院判例 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
氏家, 仁
× 氏家, 仁
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 51440 | |||||||||
姓名 | UJIIE, Hitoshi | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 交通事故によって意識不明となった運転者に飲酒運転の疑いがある場合に、事前令状を得ることなく、強制採血をすることができるときがあるか。事前令状を求めていては、時間の経過により血中アルコール濃度が減少することによって、運転時・事故時の血中アルコール濃度の特定が困難となるため、事前令状なく強制採血を行う必要性・緊急性があるといえる。韓国の刑訴法では、犯行中・犯行直後の犯罪場所においては、事前令状なく捜索・押収・検証を行うことができる(ただし、事後令状を必要とする。)ところ、韓国の大法院は最近、まず、強制採血は「押収」として行うことができることを示したうえで、準現行犯人としての要件を備え、社会通念上、犯行直後であるとみることができる時間内であれば、直接救急搬送された病院の応急室等を「犯罪場所」に準ずるものとして、事前令状なく、押収として強制採血をすることができると判示した。本稿は、わが国の関連議論に資することを目的とし、この判例法理を中心に検討・紹介するものであるが、この判例に対しては、多くの見解から批判が加えられていることから、これらの批判についてもあわせて検討・紹介している。 | |||||||||
書誌情報 |
法学新報 巻 123, 号 9-10, p. 107-132, 発行日 2017-03-20 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 |