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ドイツにおける守秘義務とその再構成 : 弁護士の守秘義務を取り巻く環境変化への対応のひとつのモデル
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16005
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16005ff057209-26ea-4d34-80e1-c54e86d97630
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-08-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ドイツにおける守秘義務とその再構成 : 弁護士の守秘義務を取り巻く環境変化への対応のひとつのモデル | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Die Neuerung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht in BRD : Ein Model der Regelung der Verschwiegenheitspflicht\nin der Zeit des Autsourcings | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 弁護士法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 守秘義務 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 弁護士職業規則 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アウトソーシング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 本来的守秘義務者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連邦弁護士法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連邦憲法裁判所 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 秘密漏示罪 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | データ保護法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 基本法12条 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
森, 勇
× 森, 勇 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 32046 | |||||
姓名 | MORI, Isamu | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 弁護士は法治国家の一つの要であり,その使命は守秘義務なくしては果たしえないし,それを支える国家(機関)に対する守秘の権利は,司法を含む法的問題処理機構が健全に機能するためには不可欠である。依頼者との自由かつ開かれたコミュニケーションを担保する守秘義務の濃淡は,ドイツ基本法に限らずわが国憲法も標榜する法治国家性ないしは法の支配の一つのバロメーターといってよい。そのコアバリューのひとつといわれるゆえんである。 そもそものところ,ドイツにおいては,弁護士の周辺にある者も法律上守秘義務を負う立て付けとなっている。そして2017年には,弁護士の業務環境の変化,すなわちIT化やアウトソーシングへの傾斜に対応する法規範縦断の改正がなされた。これは,ひとつには弁護士を取り巻く人々を法律上の守秘義務に組み込むとともに,他方では,弁護士に対してもそれ相応の「覚悟」を求めることであり,これにより,守秘義務を取り囲む城壁の高さと堀の深さは格段に増した。そしてまた,その立法技術は巧みである。本稿は,守秘義務の憲法的価値により支えられた2017年改正とその内容を紹介し,(筆者からするとかなり周回遅れの感がある)わが国での議論の活性化に寄与することを目途としたものである。 本稿の構成は,本稿の意図ないしは筆者の問題意識を述べた「I はじめに」に続き,まずは「II 守秘義務の憲法的基礎」において,ドイツ憲法の番人ともいえる連邦憲法裁判所の判決を取り上げ,守秘義務の憲法的意義を明確にしたうえで,次いで「III 守秘義務に関する規律の展開」においては,秘密漏示罪の人的広がりをみたうえで,2017年改正までのドイツにおける弁護士の守秘義務法制の展開を鳥瞰する。そして「IV 2017年における刑法,連邦弁護士法等の改正とそれに伴う弁護士職業法2条の改正」においては,現行守秘義務法制とその趣旨ないしは規律内容を概観する。最後の「V 結語」では,ドイツの現在に照らし,わが国の喫緊の課題は何かを指摘してある。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 55, 号 1, p. 69-121, 発行日 2021-06-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |