WEKO3
アイテム
検察審査会の機能の変化と問題点 : 米国の大陪審制度を参考に
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16143
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1614384a933d5-e62c-48bf-86b2-046b33c749b7
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-09-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 検察審査会の機能の変化と問題点 : 米国の大陪審制度を参考に | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The change and issue of the Committee for the Inquest of Prosecution : Compare with Grand Jury | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
篠原, 亘
× 篠原, 亘 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 56389 | |||||
姓名 | SHINOHARA, Wataru | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は、法改正により、二度目の議決に法的拘束力が付与された検察審査会の機能について考察を加えたものである。 かかる改正により、検察審査会は、従来の検察官の不起訴処分を審査する機能とともに起訴する機能をも担うこととなったものとみなすことが可能となった。 右のように解すると、我が国の検察審査会は、同じく訴追段階における国民の刑事司法参加制度である米国の大陪審との比較可能性が見えてくる。 両制度の密行性(非公開性)、公判前に起訴に申立てを行う権利、捜査権限の諸要素に検討を加える。とりわけ捜査権限に関しては、大陪審のそれとは大きく異なり、大変参考とすべき部分が存在する。 そこで、検察審査会と捜査権限について考察すべく、市民による訴追判断にて何故に捜査権限を用いることができるのか米国を参考に俯瞰する。 最後に、検察審査会と捜査権限において重要な要素となる検察審査会の起訴(議決)の基準について、陸山会事件を念頭に考察を行う。 |
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書誌情報 |
法学新報 巻 124, 号 7-8, p. 145-171, 発行日 2017-12-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 |