WEKO3
アイテム
国際法委員会「外国人の追放に関する条文草案」の研究(3・完)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16709
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/167094fcf7d56-7d74-4263-90f8-f20b5f41552c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文を見る (498.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国際法委員会「外国人の追放に関する条文草案」の研究(3・完) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study Note on the ILC's Draft Articles on the Expulsion of Aliens(3) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国際法委員会 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外国人の追放 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 条文草案 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 出入国問題 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国際人権法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 退去強制 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 難民 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ノン・ルフールマン原則 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自由権規約 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 拷問等禁止条約 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
北村, 泰三
× 北村, 泰三× 安藤, 由香里× 佐々木, 亮 |
|||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29239 | |||||
姓名 | KITAMURA, Yasuzo | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 56268 | |||||
姓名 | ANDO, Yukari | |||||
言語 | en | |||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 57588 | |||||
姓名 | SASAKI, Ryo | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿の目的は,国際法委員会が2004年に採択した「外国人の追放に関する条文草案」の内容を検討することによって,今日の国際法(特に,人権関係諸条約)の発展,展開の下で外国人の追放に関する国家の伝統的な権利がどのように捉えられているかを検証することにある。本条文草案は,外国人の追放をめぐる国家の権利に関する一般的原則の確認から始まり,国際法による国家の権利の制約の範囲,追放に服する外国人の諸権利,追放の手続上の規則などを含んでおり,この問題に関する今日の国際法・国際人権法の理解にとって多くの示唆を含んでいると思われる。特に,現在,我が国では入管法の改正が議論されているが,本条文草案において定められている追放の要件,追放の対象となる者の権利および追放の手続的保障などと密接に関連している。しかし,改正案の検討過程で本条条文草案について,精査された形跡はない。したがって,改めて本稿により本条文草案の意義を確認しておく意味があるだろう。本稿は,3名による共同執筆であり,北村が全体を監修者としてとりまとめるが,各執筆者の担当部分を明示し,それぞれの担当部分については各人の文責に委ねることとする。第55巻1号および第55巻4号に続いて,本号では,第21条から第31条までの各条についてILCのコメンタリーの分析とそれに関する所見をとりまとめている。最後に,「おわりに」では,全体を通じた所感を述べる。 | |||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 56, 号 1, p. 27-60, 発行日 2022-06-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |