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改正民法における「追完請求権」論序説
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16714
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16714c3436e34-100c-411a-b40a-91aa5a133d35
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (806.0 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-10-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 改正民法における「追完請求権」論序説 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Eine theoretische Einleitung in den Einstieg zum Nacherfüllungsanspruch | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 履行請求権 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 追完請求権 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 本来的履行請求権 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 民法(債権関係)改正 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 不完全履行論 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 瑕疵担保責任論 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 補完的履行請求権 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | レメディ・アプローチ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 奥田昌道 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 潮見佳男 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 山本敬三 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 能見善久 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
原田, 剛
× 原田, 剛 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 57596 | |||||
姓名 | HARADA, Tsuyoshi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は、二一〇七年の民法(債権関係)改正によって新たに導入された追完請求権について、立法過程の重要な段階である法制審議会民法(債権関係)部会が、追完請求権の法的性質をいかなるものとして理解しようとしたのかということについて探究するものである。それは、改正された民法典の各条項の立法者意思が明確でないという日本法の立法手続の特質を踏まえ、改正後に生じる追完請求権において提示され得る課題について解釈の方向性を定めるために必要であると考えたからである。 このために、本稿は、法制審議会以前に行なわれた日本私法学会における二つのシンポジウム以来、追完請求権を、本来的履行請求権を貫徹(具体化)するものと考える「伝統的立場」を否定的に評価し、本来的履行請求権とは区別された補完的履行請求権ないしレメディと考える立場が存在し、この立場が法制審議会に持ち込まれたが、しかし必ずしもこの立場に立って追完請求権が理解されたものではなく、むしろこれまでの「伝統的立場」である本来的履行請求権の貫徹の立場も考慮されているのではないか、という点を指摘するものである。 |
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書誌情報 |
法学新報 巻 124, 号 11-12, p. 1-41, 発行日 2018-03-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |