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離婚後の配偶者の生存利益と離婚前の贈与の公序良俗違反性
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16717
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16717262dbe71-def9-4996-94ff-98eaa684cc2f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (832.4 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-10-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 離婚後の配偶者の生存利益と離婚前の贈与の公序良俗違反性 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | “Das Lebensinteresse des Ehegatte nach der Ehescheidung und Die Sittenwiedrigkeit der Schenkung vor der Ehescheidung” | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公序良俗 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 財産分与 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 遺贈 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
中山, 洋志
× 中山, 洋志 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 57602 | |||||
姓名 | NAKAYAMA, Hiroshi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本においては、夫婦の財産は別産であり、それぞれが自身の名で取得した財産はそれぞれが自由に処分可能となっている。それ故、婚姻中に配偶者の一方が自身の名で取得した財産を他方の配偶者以外の者(例えば不倫相手)に贈与することも自由でありうる。もっとも、贈与によって一方配偶者の財産が減少すると、離婚の際に他方配偶者が得られる財産分与額が減少し、特に他方配偶者が家事に専従していた場合には、他方配偶者は離婚後の生活原資を失うこととなる。そこで、本稿では、類似の問題である不倫相手への遺贈の事案の分析を通じて、離婚後の他方配偶者の生存利益という観点から、一方配偶者が婚姻中に行なった贈与を無効とすることが可能であるか検討するものである。 | |||||
書誌情報 |
法学新報 巻 124, 号 11-12, p. 109-147, 発行日 2018-03-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |