WEKO3
アイテム
中国「党憲」体制とその構造(3)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/17852
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1785242077d7d-a12b-4ef7-bcf7-61a6604a92e2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文を見る (481.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 中国「党憲」体制とその構造(3) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | China's "Party-Constitution" System and Its Structure : Part III | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 「党憲」体制 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 規律検査監察 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 党の統一指導 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 「合署辦公」 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 専門責任機関 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 政治機関 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 二重指導 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 職務犯罪 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
通山, 昭治
× 通山, 昭治
|
|||||||||
著者別名(英) | ||||||||||
姓名 | TORIYAMA, Shoji | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究では,党内法規(以下「党規」という)と国家の法律・法規(以下「国法」という)との広狭義の「相克」(協調・非協調,越境による包摂等)という問題が主なテーマとなる。また,理想的な党政分離の立場からは「非協調」とみられる事象等をいわゆる「相克」というタームにより具体的に1つ1 つ摘出していくことで中国「党憲」体制の構造の一端を具体的に示すことをとくに意図している。 ここでは,党の指導のいっそうの強化という文脈で,党の規律を含め,国法にくらべ,党規等におけるいっそうの厳格性やさらに高度化された基準の設定がとくに強調され,党規と国法の差異化が一方でめざされはじめた点がここでの前提となっている。 そこで,本研究における初歩的な検討では,「国家の監察機関」に格上げされた党規に接近する(国家)監察委員会の新設等のみを一面的にことさらにとり上げるというよりも,それと同時に党の規律検査委員会についてもあわせてできるだけフォローしていくことで,党規に接近するする国法と党規の二面(非対称)性を統一的かつ総合的にとらえることができると考え,以下の4つの論点について具体的に論じてみた。 すなわちそこでは,①「2018年改正憲法」と2つの改正組織法,②党の指導のいっそうの強化と「合署辦公」体制,③党政にまたがる「二重指導」新原則,④「専門責任機関」と「政治機関」の二面性という問題群についてそれぞれ初歩的な検討がなされている。 これらにより,中国「党憲」体制の構造の一端にたいする解明をもう一歩進めようと試みたのが本研究であり,最後に,いわゆる「監察機関の管轄対象」等にふれて結びにかえた。 |
|||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 56, 号 2, p. 153-182, 発行日 2022-09-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |