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ヨーロッパ会社法における本拠移転と居住移転の自由(一) : ヨーロッパ裁判所ポルブート社事件(Polbud)判決の検討
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/18022
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/180227f3ada37-54e9-4753-845d-02fa6cebdec7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (527.4 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2023-04-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ヨーロッパ会社法における本拠移転と居住移転の自由(一) : ヨーロッパ裁判所ポルブート社事件(Polbud)判決の検討 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Grenzüberschreitende Sitzverlegung und Niederlassungsfreiheit im europäischen Gesellschaftsrecht [Teil I] : Kritische Bemerkungen zum “Polbud”─Urteil des Europäischen Gerichtshofs | |||||
言語 | de | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | EU機能条約 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ポルブート社事件 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 越境的本拠移転 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 居住移転の自由 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 定款上の法人住所 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 会社 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 居住 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 設立準拠法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 管理機関の本拠 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ココット | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
山内, 惟介
× 山内, 惟介 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 60009 | |||||
姓名 | YAMAUCHI, Koresuke | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 会社が当初の設立国から他の国へ移転することの可否、その際の法律構成如何等を巡っては、わが国でも、国際私法および会社法の両分野において、検討が行われてきた。特に、転出国と転入国の法制上の相違を「居住移転の自由」という法原則(EU機能条約第四九条および第五四条)にまとめ上げたEUは、ディリー・メイル社事件判決以降、「居住移転の自由」原則の適用範囲如何を巡る一連の裁判を通して、先例を積み重ねてきた。小稿では、事実上の本拠を設立国内に残したまま、定款上の法人住所のみを他加盟国へ移転することを禁じた加盟国法規が「居住移転の自由」原則に違反する旨を判示したヨーロッパ裁判所の二〇一七年一〇月二五日判決(ポルブート社事件)が取り上げられ、その概要が紹介されるとともに、そこで採用された法律構成の当否について批判的に論及されている。(一)(本号)では、事実関係と関連諸規定が確認された後、同判決の基礎となった法務官の二〇一七年五月四日付け最終報告書について立ち入った分析が示される。(二・完)(次号掲載予定)では、同判決について詳細な検討が行われる。法務官の最終報告書および右判決の法律構成上の問題点を指摘する小稿は、国際私法、会社法、EU法等の各分野における今後の研究に理論的観点から一石を投じたものとなる余地がある。 | |||||
書誌情報 |
法学新報 巻 126, 号 1-2, p. 95-161, 発行日 2019-07-26 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |