WEKO3
アイテム
ヨーロッパ統合と芸術の自由
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000244
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000244203b733a-efc3-4b8b-8eea-1494a677a524
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-10-25 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ヨーロッパ統合と芸術の自由 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Europäische Integration und Kunstfreiheit als Grundrecht | |||||||||
言語 | de | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 芸術の自由 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
奥山,亜喜子
× 奥山,亜喜子
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 「芸術」ほど法的評価になじみにくい概念はないだろう。しかしながら、芸術が民主的社会を機能させるのに不可欠であるとの認識は国際的に高まりつつあり、ドイツ連邦共和国基本法をはじめヨーロッパの多くの憲法において「芸術の自由」は規範的位置を獲得してきた。そしてEU法に目を転じると、二〇〇九年のリスボン条約発効により法的効力を持つに至ったヨーロッパ基本権憲章で、意見表明の自由(一一条)とは別に「芸術の自由」(一三条)を導入している。ヨーロッパにおける基本権としての「芸術の自由」の保障にもさらなる展開がみられるのではないだろうか。ヨーロッパ市民の基本権を保障するシステムは現在三系統存在する。憲法の基本権カタログを有する自国の各裁判所(Ⅰ)ヨーロッパ人権条約の解釈適用を審理するヨーロッパ人権裁判所(Ⅱ)そして基本権憲章含めEU法の解釈を通じたEU司法裁判所(Ⅲ)による基本権保障である。本稿では、ヨーロッパ統合に向けた動きの中で芸術の自由がどのように規範的位置を得てきたか、三系統それぞれの裁判実務を概観しつつ確認する。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 法学新報 巻 127, 号 7-8, p. 155-185, 発行日 2021-03-25 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |