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民法四一六条の不法行為への(類推)適用に関する一考察 : 民法典における総則の意義と、総則規定の各則事例への適用という視点から
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000470
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/20004704a043f08-8862-4515-a1cc-89c269af0b7b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-11-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 民法四一六条の不法行為への(類推)適用に関する一考察 : 民法典における総則の意義と、総則規定の各則事例への適用という視点から | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Die analoge Anwendung des japanischen BGB §416 aufs Deliktsrecht | |||||||||
言語 | de | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 総則 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 債権総則 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不法行為 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 賠償範囲 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 類推適用 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
矢澤,久純
× 矢澤,久純
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は、民法四一六条の不法行為への(類推)適用の問題について検討するものである。 この問題は、戦前より、民法学界において激しく議論されてきた。その際、不法行為の場合も相当因果関係によって賠償範囲を限定すべきかどうか、不法行為の場合に四一六条を(類推)適用すべきかどうか、といった諸点が、特に論じられてきた。 しかしながら、四一六条は債権総則内の規定であり、そして不法行為は債権編の各則に位置づけられていることに注意する必要がある。すなわち、日本民法典が「総則」の設置という方式を採用し、かつ「総則」というものを、「規定の重複と遺漏を避ける」ために各項目の共通事項を抽象して前に置いたものであると理解する以上は、債権総則内の規定は、各則に特段の定めがない限り、当然に各則に適用されると解さなければならないはずである。ところが、四一六条の不法行為への(類推)適用問題についての議論の際に、こうした視点は全く考慮されてこなかったように思われる。 そこで、本稿では、民法典における総則の意義と、総則規定の各則事例への適用という視点から、この問題について考察した。 |
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言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 法学新報 巻 127, 号 12, p. 291-308, 発行日 2021-04-07 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |