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  1. 法学新報
  2. 第128巻 第1・2号

数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額とされた事例

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000480
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000480
70f7b10b-b378-43e6-9a00-358485890110
名前 / ファイル ライセンス アクション
0009-6296_128_1-2_189-201.pdf 0009-6296_128_1-2_189-201.pdf
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2023-12-06
タイトル
タイトル 数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額とされた事例
言語 ja
言語
言語 jpn
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 科刑上一罪
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 重点的対照主義
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 全体的対照主義
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 統一処断刑形成説
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 秋山,紘範

× 秋山,紘範

ja 秋山,紘範

アキヤマ,ヒロノリ
AKIYAMA,Hironori

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿は,数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額とされた事例について,従前の判例における重点的対照主義の修正を踏まえながら検討を加えるものである。
言語 ja
書誌情報 ja : 法学新報

巻 128, 号 1-2, p. 189-201, 発行日 2021-07-15
出版者
出版者 法学新報編集委員会
言語 ja
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0009-6296
権利
言語 ja
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-12-06 09:10:17.194327
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